1人で組むか、夫婦で組むか、ローンの組み方あれこれ

どうも!MY NO.1 HOMEの中田です。

前回からだいぶ期間が空いてしまって申し訳ありません。

家づくりに関するお金の話~住宅ローン編~今回は第4話です。

過去のお話はこちら・・第1話第2話、第3話

 

さて今回のお話はよくお客様からご相談を受ける内容です。

住宅ローン、1人で組むのか?夫婦で組むのか?

私たちの親世代の時代ならご主人さんお1人でローンを組むケースというのが

一般的だったかも知れないです。

しかし、現代はご夫婦で共働きという家庭が多くなっています。

それによってローンを組む時に1人で?2人で?という問題が起こってきます。

“どっちが良いの?”という質問の答えは・・・。

“ケースバイケース”という答えになってしまいます。

今回は、①借入金額とローン審査、②税金の控除、③その他・国の援助など、の3つの側面からお話していきます。

 

①借入金額とローン審査

住宅ローンの借入を考えた時には、1人で借りるのと2人で借りるので実は借入金額の最高額に変動があったり、
ローンの審査が通り易いや良い条件を引き出すという違いが出てきます。

例えば、借入金額、年収がご主人:500万円  奥様:200万円だった場合

(借入金額の算出はフラット35 金利1.73% 35年支払いで行っています。)

ご主人お1人で借入をする場合の借入上限は約4,590万円になります。

対して、ご夫婦で借入をする場合の借入上限は約6,430万円となります。

借入金額に2,000万円近くの差あることがお分かり頂けますでしょうか。

これが起因してローンの審査に通りやすかったり、保証料などの諸条件で借入をする方にとって良い条件を
引き出すことができるのです。

今の時代は銀行金利も交渉する時代ですので、良い条件を提示して、金利や保証料を低くしたり、3代疾病など
保険を付加してもらったり色々と交渉をしていきましょう。

 

②税金の控除

住宅ローン、1人で組むのか、夫婦で組むのか、次に考えるのは税金の控除です。

皆さんは『住宅ローン減税』(リンク)というものをご存知でしょうか?

簡単にご説明すると10年以上の住宅ローンを組んだ場合に年末時点での借入残高の1%を所得税・住民税から
控除するという内容です。

例えば、住宅ローンの年末残高が2500万円だった場合は

2500万円×1%=25万円

この25万円を所得税と住民税を合わせたものから差し引いて返してくれるという制度です。
注意点としては、年末の借入残高の1%若しくは支払っている所得税・住民税の金額どちらか
小さい方が上限になるという部分です。

合わせて、主な用件として

A:建築する建物の床面積が50㎡以上であること

B:借入期間が10年以上であること

などがあります。

令和元年10月以降に入居される方は13年間に渡り控除があります。

詳しくはこちら

もし、ご夫婦共働きで2人共、所得税・住民税を支払っている場合、1人で住宅ローンを組んだとすると、
満額の控除が受けられなくなる可能性があります。

反対に2人で組めば満額の控除が受けられる可能性が高くなります。

ご夫婦が支払っている所得税・住民税の額が控除の額と関係するので、1人で組むのか、2人で組むのか
はよく相談をして決定されることをおすすめします。

 

③その他・国の援助

皆さんは『すまい給付金』というものをご存知でしょうか?

住宅を取得した時に国から貰えるお金のことです。

こちらに関しては、住宅ローンを借りていることが要件に入っている訳ではありませんが、
不動産登記上の持分保有者(家の名義人)である必要があります。

持分を入れるためには、資金的な出資をしていなければ、贈与という認識になってしまうので、
家の必要資金に対していくらか現金を入れるか、ご夫婦連名で借入をするかが必要になります。

持分とは家を所有している権利のことで、持分割合とは、その所有している権利の割合がどれくらいをを表すものです。

例えば、ご夫婦の年収がそれぞれ下記の場合

ご主人:年収300万円 奥様:300万円

建物を所有している権利は出資割合を基にすることが多いので

ご主人:1/2 奥様:1/2

となります。つまり建物はご夫婦で半分ずつ財産としての権利を持っているということです。

もし、同じ条件で奥様の収入が0円、頭金も0円の場合で、持分をご主人:1/2、奥様:1/2にした場合は、
ご主人が購入して、奥様に建物の権利を半分あげたことになるので贈与したとみなされ贈与税が発生
してしまう恐れがあります。

ですので、ここは少し気をつける部分になりますね。

そして、その持分割合によって住まい給付金が給付されます。

消費税が8%の現在は上限額が30万円となっていますが、消費税が10%に上がると上限額も変動して
上がると言われています。

詳しい要件などは、こちらでご確認ください

④まとめ

1人で組むか、夫婦で組むかはその家族、その家族で違ってくると思います。

家づくりの計画や税金の控除など、多岐に渡って検討する必要があります。

例えば、ご夫婦でローンを組んだけど、その後、奥様が産休に入ったとか、仕事を辞めてしまったなど、
状況が借入時と変わってしまった場合にどうなるのか?

この場合、ローンは当初と同じで2人で借りたのだから2人で返すというのが通例となります。
返済額を下げてくれるなどの条件変更はありません。

だからこそ、今だけではなく、将来をよく考えて組む必要があります。

一般のお客様が考えるには大変だと思いますが、MY NO.1 HOMEにはファイナンシャルプランナー
の資格者が常駐していますので、聞いてみたいと思った方はお気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

さて、次回は『ローンはいつから支払い始めるの?』です。

お楽しみに!

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